2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
そして、残骨灰や有価物の所有権、これは、過去の判例によりますと火葬場を運営する地方自治体にあるとの判断が示されておりますので、残骨灰の取扱いについては、地域の慣習あるいは住民の宗教的感情を踏まえながら、地方自治体において判断の上で適切に対処されるべきものと考えております。
そして、残骨灰や有価物の所有権、これは、過去の判例によりますと火葬場を運営する地方自治体にあるとの判断が示されておりますので、残骨灰の取扱いについては、地域の慣習あるいは住民の宗教的感情を踏まえながら、地方自治体において判断の上で適切に対処されるべきものと考えております。
さらに、どの範囲のものを遺骨として骨つぼに納めるべきか、拾骨後に残った残骨灰をどのように取り扱うかなどにつきましては、地域の慣習や住民の宗教的感情などによって異なっている実情にあるところでございます。 このようなことから、残骨灰の取扱いにつきましては、地域の慣習や住民の宗教的感情を踏まえまして地方自治体において一義的に判断するものと認識しているところでございます。
そこには、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地からという、まさに宗教的な感情に適合しているかどうか、同時に、私どもの立場からいえば、公衆衛生かつその他の公共の福祉ということになります。
そして、そこに全て入る地域もあるでしょうし、場合によっては、幾ばくか残していく、残余のものが出ていく、これを残骨灰と呼んでいるわけでありますけれども、これについては特段規制対象になっていないわけでありますので、結果的にその残骨灰についてどうするかというのは、最終的には、宗教的感情の対象として扱われない残骨灰は、これは廃棄物に該当する、そういったものとして扱われるのではないかと思います。
○加藤国務大臣 すぐに火葬できない遺体を一時的に預かる遺体ホテルという施設について、さまざまな報道がなされているということは承知をしておりますが、私どもが所管している墓地埋葬法は、墓地や火葬場の管理や埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から支障なく行われることを目的としているということでございますので、直接、墓地、火葬場等々について定義をしておりますが、遺体の取扱いそのものについて
都道府県知事等が墓地建設の許可につき検討するに当たりましては、地域の住民の宗教的感情あるいはその意向も重要な考慮事項の一つであると考えます。 要は、自治事務でございますので、国の方で細かいことまで、ああしろこうしろ、これ以下はだめだ、これ以上はいいということはなかなか言いにくい。
なお、墓埋法につきましては、墓地等の管理が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共福祉の見地から支障なく行われるための法律というふうに考えておりますけれども、墓苑につきましては、遺族に引き渡すことのできない戦没者の御遺骨をお納めするという国の施設であるということでございまして、その目的とするところが異なるというふうに考えております。
「本罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものである。」あるいは「死者に対する宗教的崇敬感情を保護しようとするものである」この宗教的感情を保護するということがこの百九十条の守るべき法益ということになるわけでございますけれども、まだほかに説があるのかもしれません、とりあえずこの二つの書物なんでございますが。
それで、山中先生御指摘の後段でございますが、結婚式が宗教上の儀式として行われる、これは仏式であれ神式であれあるいはキリスト教の教会で行われるものであれ、一般人の結婚式にはそれぞれあるわけでございますが、しかし、一般人のそうした結婚式場選びと申しますか、結婚式の形式というものが一般人の宗教的感情を特に刺激をしているというふうにも考えられないわけでございまして、結婚の儀を国の儀式として行ってもあるいはまたこれに
また、我が国におきましては、結婚式が宗教上の儀式として行われたとしても、一般人の宗教的感情を特に刺激するものではないと考えられることなどをも考慮すると 結婚の儀を国の儀式として行っても、津の地鎮祭に関する最高裁判決の趣旨に照らしまして、憲法が禁止する宗教的活動には当たらないし、政教分離の原則には反しないと考えるものでございます。
○政府委員(根來泰周君) 従来から申し上げておりますように、捜査中の事件についてはあれこれ申し上げないのが原則でございますが、物事が単純といいますか、背景は複雑かもわかりませんけれども事実は単純でございますので少し申し上げますと、礼拝所不敬罪というのは、要するに、宗教的感情あるいは習俗的感情が保護法益になっている、こういうことでございますから、問題の原爆の碑がそういう対象になっているかということがポイント
これは、宗教的感情だし、特定の価値観だ、こういう特定の価値観をいわば公教育に強要していいのかどうかということを、非常に重大な問題だというふうに私は思っているんですね。どうですか。
こういうことはやはり一種の宗教的感情であつて、これを宗教的な範癖からぜひとものけてしまわなければならないというわけには行かないと思つております。
以上がこの法案の主な内容でありますが、一方において医学の教育又は研究等のために欠くべからざる死体の解剖は、できるだけこれを容易ならしめるとともに、他方死体の尊厳に関する國民の宗教的感情の尊重にも十二分の意を用いているのであります。何とぞ御審議の上速かに可決せられるようお願い申し上げます。
以上がこの法案のおもな内容でありますが、一方において医学の教育または研究等のために欠くべからざる死体の解剖はできるだけこれを容易ならしめるとともに、他方死体の尊嚴に関する國民の宗教的感情の尊重にも十二分の意を用いているのであります。 何とぞ御審議の上すみやかに可決せられるよう御願い申し上げます。
○草葉隆圓君 私は大体この「墓地、埋葬等に関する法律案」につきましては本案に賛成いたしますが、ただこの本案は第一條にも示してありまするように、國民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衞生その地公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とするのでありますが、その取扱の内容は事務的な取扱の部面が多いのでありますけれども、故人の霊の永久の安息の地としての墓地その他の取扱としましては、宗教的、人道的、或いは
本法案の内容について、その概略を申しますと、本法律案は四章及び附則を加え全文二十八條よりなつておりまして、第一章総則において、墓地納、骨堂又は火葬場の管理及び埋葬が、國民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的をする旨の規定、及び埋葬及び火葬、改葬、墳墓、墓地、納骨堂及び火葬場等の定義を明記し、第二章におきまして埋葬、火葬及び改葬に関してその手続その他必要
○政府委員(三木行治君) この法律案におきましては、いわゆる國民の宗教的感情というようなことがどうも十分に表現せられておらない嫌いがあるという御意見でありますが、誠に第一條を除きましては事務的な手続きが主体になつておるのであります。
尚碑標の点につきましては從來は御指摘になりましたように、一定の例えば爵位でありますとか、位階であるとかいうようなもの以外を記載する場におきましては、これは許可を受けることになつておつたのでございますが、さような点につきましては、この法律の國民の宗教的感情及び公衆衛生という見地からは、さような制限をする必要もないであろう。